憲法第9条 および その歴史を語りつなぐ人たち
日本国憲法 第9条(にっぽんこくけんぽうだい9じょう)は日本国憲法の条文の一つであり、三大原則の1つである平和主義を規定する。この条文だけで憲法の第2章(章名「戦争の放棄」)を構成する。この条文は、憲法第9条第1項の内容である「戦争の放棄」、憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」、憲法第9条第2項後段の内容である「交戦権の否認」の3つの要素から構成される。日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来している。
また、1928年に締結された戦争放棄に関する条約、いわゆるパリ不戦条約の第1条と、日本国憲法第9条第1項は文言が類似している。この条文の政府見解によれば、自衛隊は「戦力」にはあたらない組織とされている。
wikipediaより
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日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法)
第二章 戦争の放棄
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
(原文)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
【表彰理由】
自身の責任を問い
また自身が負った悲劇や不幸を背負い
繰り返してはならない過ちを認め
再び起こすことのないという誓いを
憲法という国家のあり方において明記したことに、日本が世界に誇る偉業であることをここに讃えます。
【表彰先】
未定
【推薦者】
『日本を、誇ろう』評価委員会
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